お父さんが決めるいい部屋、ここでおまちしています。

  
賃貸契約で、当方は貸す方です。借り手の方
が、家の中と外にもごみが散乱しているのに、注意を促しても片付けてくれません。 家の外には網戸や自転車他にもいろいろな物が散乱しています。近所の方からも強風で網戸等が飛んでこないか不安であると苦情が来ています。その他にもご近所からの苦情はたくさんあります。苦情は伝えてありますが、改善は見られません。 来月には退去予定なので、それまでの辛抱だと

思っているのですが、ちゃんとごみを持って行ってほしいのと、修理代はもちろん清掃費や、とれるのであれば慰謝料や迷惑料等を頂きたいと思います。 ちゃんと支払ってくれるのか心配です。この様な人を契約させた賃貸の仲介の会社にも責任を取ってほしいと思います。 こういう相談は司法書士か、弁護士相談のどちらに聞くのがいいのでしょうか? 同じ様なケースで経験のある方(少ないとは思いますが)見えましたら、ご意見や経験談など聞かせて頂けると心強いです。 来月には退去とのことですが、それは賃貸借契約が満了するから、でしょうか? だとすると、賃貸借契約は自動更新が原則ですので、難しいと思います

それより契約の本則に戻って、 ①周囲への迷惑行為 ②ごみの整頓 などの契約違反で退去を求められます 物件のある場所を管轄する簡易裁判所が担当します(分からなければネット=裁判所のサイトなどでも調べられます) 現状を写した写真は、証拠として必要です
外や隣家から見えるならプライバシーも言えません 簡易裁判所には、何度か足を運ぶ必要があります 面倒であれば、最初から司法書士に依頼するのも一つの方法です 仮に出て行っても、後を濁したままでしょうね その時は、片付けの実費を原状回復費として請求できます
賃貸の仲介業者ですが、最初からこういう癖のある人だと分かっていれば、損害賠償は可能だと思いますが、その立証は難しいと思います とりあえず、近い経験しかありませんが、見過ごせなかったので書き込ませていただきました